文字サイズ

Wセミナー

e受付

一般教育訓練給付制度

「適用対象期間の延長」とは何ですか?

質問
「適用対象期間の延長」とは何ですか?
回答
受講開始日において離職中の方のうち、離職日の翌日以降1年間に妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)を、その受講を開始できない日数分、延長することができます。 

【注意事項】 
※詳細(延長できる条件や手続き方法等)につきましてはご住所管轄のハローワークにお問い合わせください。 
※申請先はご住所管轄のハローワークとなります。

 

管理番号:1835