米国公認会計士(U.S. CPA)
[海外在住の方からのよくあるご質問]海外在住でも、日本の教育訓練給付制度は利用できますか?
- 質問
- [海外在住の方からのよくあるご質問]海外在住でも、日本の教育訓練給付制度は利用できますか?
- 回答
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総合本科生、総合本科生Plus、Becker30コースは教育訓練給付制度対象コースです。
海外在住の方も「支給対象者」に該当すれば、ご利用いただけます。
但し、日本国内でご利用いただくことを前提とした雇用保険の制度ですので、
支給額は国内受講料をベースにした金額となります。
「支給対象者」とは?>> TACサイト: 教育訓練給付制度をご覧ください。
事前に教育訓練給付金の受給資格の有無をご自身の住所を管轄するハローワークにて
照会することができます。
転出届を提出し日本に住所がない方は代理人が代理人自身の住所を管轄するハローワークに
代わりに行くこともできるようです。
なお、支給申請の手続きについても長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると
認められた場合には代理人または郵送にて行えます。
代理人などの詳細につきましてはハローワークのサイトで
必ずご確認くださいますようお願いいたします。
海外在住の皆様のための情報は こちらよりご確認ください。
管理番号:826
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