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一般教育訓練給付制度

一般教育訓練給付制度を何度も利用することはできますか?

質問
一般教育訓練給付制度を何度も利用することはできますか?
回答
支給要件期間と教育訓練給付金受給後の制限期間により、約3~4年に一度ご利用になれます。
 
当制度を初めて利用する方に限り、支給要件期間が1年以上あればご利用になれます。
一度制度を利用し、教育訓練給付金を受給すると、その時の受講開始日以前の支給要件期間(雇用保険の一般被保険者期間)は、次に給付制度を利用する時には通算されません。
このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと、新たな資格が得られないことになります。
さらに、教育訓練給付金を受給したことがある方は、受給の際にハローワークが定める「支給決定日」から受講開始日前までに3年以上経過していることも必要となります。
なお、同時に複数のコースで制度を利用することはできません。

管理番号:942