一般教育訓練給付制度
受講料を割引金額で申込んだ場合は給付の支給対象になりますか?
- 質問
- 受講料を割引金額で申込んだ場合は給付の支給対象になりますか?
- 回答
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割引後の金額が給付金支給対象となります。
TAC/Wセミナーの各種キャンペーン等により割引金額でお申込みになった場合は、定価に関係なく、実際にお支払いになった金額の20%(上限10万円)が支給金額となります。
管理番号:947
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