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一般教育訓練給付制度

受講料を割引金額で申込んだ場合は給付の支給対象になりますか?

質問
受講料を割引金額で申込んだ場合は給付の支給対象になりますか?
回答
割引後の金額が給付金支給対象となります。
 
TAC/Wセミナーの各種キャンペーン等により割引金額でお申込みになった場合は、定価に関係なく、実際にお支払いになった金額の20%(上限10万円)が支給金額となります。

管理番号:947